2020-02-20 第201回国会 衆議院 総務委員会 第5号 ただ、選択的夫婦別姓制度そのものにつきましては、やはりこれは、法務省において、戸籍法及び民法の議論が大事だと思います。 せめて総務省が所管する法律だけでもということですが、私が見る限り、かなりの法律関係についてはもう既に旧姓で大丈夫になっています。地方公務員、消防職員、行政書士、消防設備士、危険取扱者、公職の選挙もそうです、最高裁判所の裁判官の国民審査もそうです。 高市早苗